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外国企業は北京駐在員事務所の設立手順

外国企業は北京駐在員事務所の設立手順
 
一、外国企業は北京駐在員事務所の設立条件

中華人民共和国の関連規定により、全ての一年以上の外国貿易会社、製造メーカ、運輸代理及び経済団体、経済組織は駐在員事務所を設立するなら、北京市対外経済貿易委員会から審査する。(“一年以上設立が必要”この規定はすでに廃除しました。今すべての外国会社は中国で駐在員事務所の設立ができます。)
 
駐在員事務所の事業内容はただ連絡、製品紹介、マーケティング、技術交流とコンサルタントなどで、いかなる直接な経営活動ができません。
 
二、駐在員事務所の設立に必要な資料と取り扱う手順
 
1、駐在員事務所の申請書には、外国企業の背景、事業内容、駐在員事務所の目的、事業範囲、首席代表、駐在住所、設立期限などを含みます、申請書は企業の取締役やマネージャから駐在員事務所代表の授権書に署名する必要があります。(オリジナル件を提出する)
2、この企業の取締役やマネージャから署名する駐在員事務所の授権書。(オリジナル件を提出する)
3、会社所在国や所在地区の合法的会社設立証書のコピー件(香港地区の会社は登記ファイルのコピー件を提出するほかに、また有効期間の商業登記証書のコピー件が必要です。アメリカ会社は会社設立証書を提供する、他に会社定款のコピー件を提出しなければなりません)。会社ファイルは必ず中国駐地元大使館、領事館から公証しなければなりません。
4、 会社所在国んや所在地区の銀行から出した資産信用調査証明書。資産信用調査証明書は会社の登記資本と今の預金状況及び口座の開設や、資金往復の信用状況を詳しく明記しなければなりません(銀行と取引先の取引状況は信用程度、普通、よいなどを明確に明記する)そして銀行の責任者やマネージャから署名する必要があります。
5、駐在員事務所の代表の履歴書を提供する(首席とその他の代表)、詳しく、具体、真実、学歴と仕事の履歴を含みます、時間を途切れることができません。また四枚黒と白の写真が必要です。
6、代表の身分証明書を提供する。外国国籍の人員はパスポートのコピー件、香港とマカオ同胞は“回鄉證”や身分証明書のコピーを提供する。もし国内の人から首席代表や一般代表を出任するなら、先ず政府部門の賛成を得て、証明ファイルを出さなければなりません。
7、外交に係るホテル、オフィスビルは事務所とするなら、賃借契約書のコピー件、賃借期限は少なくとも一年が必要です。もし必要があるなら北京市商工局から交付する外交に係る証明を請求する。
8、中国台湾会社は大陸で駐在員事務所を設立するなら、台湾会社は一年以上を設立する必要があります、登記資本はNT$500万,そして中国大陸にすでに投資項目があります。上記ファイルを提出する他に、また会社最近3年間の賃借対照表と投資会社の営業許可書のコピー件を提供する必要があります。
9、上記ファイルは外国語のファイルなら中国語の訳本が必要です。
10、もし首席代表は自ら北京外国貿易経済委員会まで許可証書を受け取ることができないなら、代行受け取りの授権書を提出する必要があります。
 
 
三、商工登記手続きを取り扱う
 
四、商工登記証書を受け取った跡、下記の手続きを取り扱う
 
1、警察署で登記審査及び印鑑を刻む
2、技術監督局で企業のコード証を取り扱います
3、為替管理局で為替講座を開設する
外匯管理局審案及申請開立外匯帳戶
4、銀行口座の開設(為替口座及び人民元口座)
5、北京市地税局で税務登記を取り扱う
6、国家税務局で納税手続きを取り扱う
7、税関で登記手続きを取り扱う
8、外国企業サービス部門まで雇用手続きを取り扱う
9、労働局で外国国籍人員の雇用パスを取り扱う
10、警察署で外国国籍人員の滞在許可書と何度往復ビザを取り扱う。
 
注:それぞれ5枚2インチ写真、もしある部門には特別な要求があるなら、お客様は弊社と積極的に協力しなければなりません。
 
五、変更と延期の手続き
 
駐在員事務所は正常的に運営した後、もし変更(例え名称、住所、事業内容、首席代表及び一般代表)を変更するつもりなら、1ケ月早めに弊社に知らせて、関する手続きを取り扱います。外国企業の駐在員事務所は初回許可の有効期限は3年、期限まで3ケ月前に延期の手続きを取り扱います。
 
関連資料:
 
外国企業、台湾/香港/マカオ企業は中国上海で駐在員事務所設立の要求、手順
外国企業は中国の駐在員事務所の税務紹介
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