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外国会社北京駐在員事務所の解散手続き

外国会社北京駐在員事務所の解散手続き
 
1、地方税務局の解散申請(商工局は解散に必要な条件)
 
駐在員事務所の外国代表者の個人所得税の取り消し
駐在員事務所の地税登記証の取り消し
必要な資料:
(1)駐在員事務所の解散申請(駐在員事務所の公印で捺印、そして首席代表からサインする必要があります)
(2)本社は駐在員事務所の解散申請を提出する(マネージャ或いは取締役からサインする、宜しければ本社の公印で捺印してください、もし授権者からサインするなら、授権書が必要です)
(3)本社から首席代表者の辞任証明を提出する(もし首席代表者は外国人ならそのファイルを用意する必要があります)
(4) 最近3年の税収納入本(コピー件)は営業税、外国人の個人所得税、中国人の個人所得税、自動車/舟の免許使用税、都市不動産税を含めます。
(5) 税務登記証の正/副本(オリジナル件)、地税コード印鑑
(6) 税務登記表(オリジナル件)
(7) 営業税の通知(オリジナル件)
(8) 商工登記証(コピー件)
(9) 最近3年の全ての契約(コピー件)(印紙税は貼り足りる)
(10)最近3年の監査報告(コピー件)
(11)駐在員事務所は解散する前の監査報告(オリジナル件、経費の支出で収入を換算し、駐在員事務所の事実に基づき申告する必要があります)
(12)もし首席代表者は駐在員事務所がまだ設立していない時すでに着任するなら、本社から着任の時間証明書を提出する必要があります。
(13)《納税清算申請表》(弊社から税務部門にこの書類を受け取って、駐在員事務所を協力して書き込んで、そして捺印する必要があります)。
(14)《代表處注銷情况登記表》(弊社から税務機関にこの書類を受け取って、駐在員事務所を協力して書き込んで、そして捺印する必要があります)。

解決提示:もし駐在員事務所は外国従業員が居るなら、予め外国人の個人所得税の登記を取り消し必要があります;下記の資料の提出が必要です:
 
首席代表:
(1) 本社から辞任証明書を出す;
(2) 辞任年度及び前年度の税収納入書のコピー件;
(3) 外国にも職務があるなら、日より納税する、パスポートのコピーが必要です(空白ページも含めます);
(4) 辞任の月分は日より納税するなら、パスポートや空港券のコピー件が必要です。
 
一般代表:
(1)駐在員事務所から辞任証明書を出す;
(2)辞任年度及び前年度の税収納入書のコピー件:
(3)外国にも職務があるなら、日より納税する、パスポートのコピーが必要です(空白ページも含めます);
(4) 辞任の月分は日より納税するなら、パスポートや空港券のコピーが必要です。
 
もし税務局の年度税務清算の税務を補充、支払い戻ると係るなら、これら納入書は一緒に提出する必要があります;

駐在員事務所は提供する営業税、所得税、中国人や外国人の個人所得税の納入書は各年度の監査報告と一致でなければなりません(すべての定額は監査報告の根拠とする)
 
審査許可の時限:完備な資料を提供した後30営業日で解散を完了する。
 
この仕事は資料や税収の原因で時間を延長しかもしれない。すべての資料を備えるまでそれとも罰金をすべて支払ったことは完備な資料とします。
 
2、国家税務局に解散の申請を提出する(これは解散の時商工局に必要な条件)
必要な資料:

(1)本社から解散の申請を出す(マネージャや取締役から署名して、捺印する)
(2) 駐在員事務所は解散申請を出す(駐在員事務所の首席代表から署名して、捺印する)
(3) 元の設立許可部門は許可証書を取り消す(レターヘッドは“致“北京市國家稅務局涉外分局” を書いております。
(4)国税税務登記表
(5)納税申告ICカード(もしあるならば返却ください)
(6)企業所得税、免税通知書(オリジナル件)
(7)その前三年間の所得税納税証明書(コピー件、三セット)
(8)その前三年間の為替清算結果の通知書(オリジナル件)(当年度為替清算をしていないなら、税務部門へ取り扱う必要があります)
(9)その前三年間の監査報告(前年度のはコピーする必要があります、当年度は為替清算していないならオリジナル件が必要です)
前三年審計報告(以前年度需複印件,當年未做匯算清繳需原件)
(10)その前三年間の所得税の四半期申告書(当四半期の申告表は税務部門に受け取って、ご記入してから捺印する必要があります)
(11)一部年度申告書を受け取って、ご記入して、捺印する(為替清算に必要です)
(12)その前三年間の部屋賃借契約(コピー件、為替清算に必要です)
(13)取り消し、解散の登記申請書
 
解決提示:もし税務局の年度税務清算の税務を補充、支払い戻ると係るなら、これら納入書は一緒に提出する必要があります;
 
審査時限:約60営業日が必要です。
この仕事は資料や税金などの原因ですこし遅延の恐れがあります。
 
3銀行口座の開設申請(このは商工局に必要な資料です)
必要な資料:
(1) 駐在員事務所を取り消しの申請
(2) 商工登記証(コピー件)
(3)その他の資料は銀行まで詳しく確認する必要があります
審査時限:全ての資料を提出した後、2営業日で口座の取り消し手続きが完了いたしできます。
 
4北京市税関での取り消し申請(この内容は商工局に必要な条件である)
必要な資料:
(1)      駐在員事務所は取り消しの申請を提出する
(2)      商工登記証(コピー件)
(3)      税関登記証のオリジナル件
 
審査時限:税関のスタッフは商工局の取り消し書類に捺印して、当日取り扱います。
 
5北京市商工局の取り消し申請
必要な資料:
(1) 北京市国家税務局、北京市地方税務局、北京税関から出した税務を完納する証明書
(2) 銀行口座取り消し証明書
(3) 登記する時商工局から貰った全ての資料:商工登記証、全ての外国籍の人の代表証等
 
記入しなければならないフォーム:
(1) 取り消し申請(親会社の取締役から署名し、捺印する)
(2) 委託書
(3) 登記を取り消し申請書
 
解決指示:公印、財務印鑑は商工局に資料を提出する時一緒に提出する。
審査期限:全ての資料を提出した後、7営業日で登記の取り消しを完了する。
 
6、技術監督局での取り消し申請(商工の取り消しを完了してから行います)
必要な資料:
(1) 組織コードの正/副本のオリジナル件
(2) 駐在員事務所の取り消し申請
(3) 商工局の取り消し証明書のコピー
審査時限:全ての資料を提出してから、即ち取り扱うことができます。

7、統計局の取り消し申請(商工の取り消しを完了してから行います)
必要な資料:
(1) 商工局の取り消し証明書のコピー件
(2) 統計証のオ正/副本
審査時限:全ての資料を提出してから、即ち取り扱うことができます。
 
8北京市警察署での取り消し申請(商工の取り消しを完了してから行います)
必要な資料:
(1) 商工局の取り消し証明書のコピー件
(2) 警察署のオリジナル記録
(3) 公印、財務印鑑、個人印鑑
審査時限:全ての資料を提出したから、即ち取り扱うことができます。
 
もしこれについて、もっとの資料がほうしいなら、弊社各事務所と連絡してください:
 
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