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外国会社駐在員事務所の登記を取り消し(深せん)

外国会社駐在員事務所の登記を取り消し(深せん)
 
外国会社、香港、マカオと台湾地区で登記する会社を含む。もしその中国大陸での駐在員事務所を取り消しつもり、あるいは、設置期限まで、期限を延長したくないなら、必ず正式的に、元の審査許可部門へ登記を取り消しなければなりません。以下、簡単に外国会社深せん駐在員事務所の取り消しに必要な時間とファイルを説明する。
 
一、駐在員事務所取り消しの法律依拠
1、《關於管理外國企業常駐代表機構的暫行規定》(1980年10月30日國發[1980]272號)第二条、第六条;
2、《關於外國企業常駐代表機構登記管理辦法》(1983年3月5日国務院許可された1983年3月15日國家工商行政管理局公布)第十三条。
 
二、駐在員事務所を取り消しする条件
1、外国(地区)駐在員事務所の設置期限が終わり、或いは、期限まで予め業務活動を止める、或いは破産を宣告する。
2、審査機関の許可を得ます。
 
三、取り消しに必要な資料
1、外国(地区)企業の権利がある調印者から調印する《外國(地區)企業常駐代表機構注銷登記申請書》(一部オリジナル);
2、取り扱う人の身分証明書(一部コピーの件、オリジナル件を照合する);代理機関から代行しなら、同時に企業営業許可書を提出する(一部コピー件、必ず企業の印章を押さなければならなくて、そして“オリジナルと一致”を明記する)
3、外国(地区)企業の駐在員事務所の登記委託書(一部オリジナル件、申込み書に記入することができます)
4、《外國(地區)企業常駐代表機構登記證》(一部オリジナル件);
5、全体代表の.従業員証(一部オリジナル件);
6、税務機関出した取り消し証明書類のオリジナル件;
7、警察署出した印鑑を交付する証明(一部オリジナル件);
8、この駐在員事務所を取り消しした後、親会社はまだ解決していないことに引き続けて責任を負
う承諾書。(一部オリジナル件);
9、法律、行政法規と国務院に規定されているそのほかのファイルのオリジナル件(一部オリジナル件)
 
四、受理機関へ申請する
深せん市商工局登録支店
 
五、決定機関
深せん市商工行政管理局
 
六、申請手順
1、申請資料を受理する;
2、資料を審査する;
3、取り消しを調査の上で許可する;
4、取り消し知らせを出す。
 
七、取り消しに必要な時間
 
(一)登記機関は以下の状況によって受理かどうかを作り出す:
1、出願書類、資料全部揃えって、法律に合う、或いは申請人は登記機関の要求によって、全ての出願書類と資料を提出して、これは受理するべきです。
2、全ての出願書類、資料を揃えって、法律に合う、しかし、登記機関は出願書類と資料を確認しなければなりませんなので、受理させます。同時に書面で申請人に確かめる必要がある事項、理由と時間を知らせます。
3、出願書類、資料は提出する時ミスがあるなら、申請人は直ちに訂正することを許し、そして訂正したところに署名と捺印し、訂正期日を明記する;全ての出願書類、資料を備えって、法律に合うなら、必ず受理します。
4、出願書類、資料が揃わない、或いは法定な形式に合わないなら、その場で或いは5日以内に一回申請人に補正する必要がある全ての資料を知らせるべきです;その場で告知なら、出願種類、資料が申請人に戻すべきです;5日以内に告知するなら、出願種類、資料を受け取るべきで、そして受け取る証拠を発行する。期限を過ぎて告知しないなら、出願種類、資料を受け取った日から受理とします。

5、登記範囲に属しないあるいは本機関の登記管理範囲に属しないなら、直ちに拒否する、そして申請人に関する行政機関へ申請することを教えます。登記機関は書簡、ファクス、メールなど方式で出した申請は、5日内で受理かどうかの決定を出します。
 
(二)登記機関は登記申請を受理しなら、情況によって規定な期限以内に登記できるかどうかの決定を出せます:
1、申請人は登記機関へ提出する申請を受理しなら、その場で登記許可を作り出す。
2、申請人はメールなどの方式で提出する申請が受理しなら、受理日から15日以内に登記許可を出せます。

2、對申請人通過信函方式提交的申請予以受理的,應當自受理之日起15日內作出准予登記的决定。
3、ファクス、メールなどで提出する申請は、申請人は<受理通知書>を受け取って15日以内に、ファクス、メールなどの内容と一致、そして法的な出願種類、資料のオリジナル件;申請人は登記機関に出願種類、資料のオリジナル件を提出する、その場に登記許可を出せなければなりません;申請人は書簡で出願書類、資料のオリジナル件を提出するなら、受理する日から15日内に登記許可を出せなければなりません。

4、登記機関は<受理通知書>を出したから60日以内、まだ出願書類、資料のオリジナル件を受け取っていないなら、或いは出願書類、資料が一致でないなら、登記させません。登記機関は出願種類、資料に確かめる必要があるなら、受理日から15日以内に登記かどうかの決定を出せなければ成りません。
 
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