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外国会社は中国駐在員事務所の設立について

外国会社は中国駐在員事務所の設立について
 
 
外国会社中国駐在員事務所の定義
 
外国企業の中国駐在員事務所(代表処、代表機関)は、法律上では外国企業中国での駐在員事務所を称する。これは中国の法律により、中国境内に外国企業の事業内容市場調査、情報収集、広告宣伝などの活動を行う機構です。外国企業の駐在員事務所は審査機関の許可を受け取っていない前に、中国に全ての経営活動を行うことができません。駐在員事務所本部の経営範囲以外の事業内容を超えることができません。もし今のところ、大陸に工場を設立したくないなら、予め大陸に市場調査、マーケティング、アフターサービスをするつもりで、駐在員事務所は、設立コストも最低、しかも弾力性を持つ最も良い選択である。
 
駐在員事務所設立条件
 
中国政府は外国企業の中国駐在員事務所の設立への審査がとても厳しいです。主に主体資格、設立場所、首席代表や代表者の資格及び信用情況など方面に審査、制限をさせます。
 
1. 駐在員事務所設立の条件からいうと、全ての外国貿易商、製造メーカ、貨物輸送代理、コンサルティング会社、広告会社、投資会社、レンタル会社とその他の経済貿易組織も中国で駐在員事務所を設立することができます。

2. 駐在員事務所設立の条件から言って、次の条件を備えなければなりません:
(1)  外国会社は一年以上、台湾企業は5年以上であるなら大陸に駐在員事務所の設立ができます。
(2)台湾企業が中国で駐在員事務所の設立は中央対外経済貿易協力部門へ審査し許可しなければなりません、他の外国会社なら、省級経済貿易委員会から審査し許可します。同時に経済貿易協力部門に記録する。
(3) 駐在員事務所を設立する時、外国企業は中国企業との取引証明を備わるべきで、例えば:貿易契約。
 
駐在員事務所に適合な業種
 
外国企業は中国で駐在員事務所を設立する、今の大陸地区の国内販売の開放程度うから見ると、適合な業種は:
1. 外国企業の商品の中国地区のエージェントは、保税倉庫或いは輸出入会社の操作に協力することができます。
2.精密機器、設備のメーカの中国でのアフタサービス。
3.中国市場に進入したい台湾貿易輸出入業者は、中国貿易輸出入会社に協力して、(台湾の通関業者と類似する)輸出入のことを完了しできます、たいてい駐在員事務所は貿易会社の機能を備えます。
4. 知的所有権の企業は、中国で親会社を代表して、財産権を授権し使用することが出来って、そして著作権を侵害することに監督する機能ができます。

駐在員事務所設立手順紹介

外国企業は中国大陸で駐在員事務所の設立の詳しい手順、全国各地はやや異なっていますが、しかし基本的な手順は同じです。これら基本的な手順は国家法律の強制要求である。外国企業は中国に駐在員事務所の設立手順は、三つの段階を分けてます。

第一の段階:商工登記手続き
第二の段階:設立した後の登記手続き

申告材料
 
外国企業は駐在員事務所を設立する時、審査部門に下記の資料とファイルを提出する。
1. この企業の取締役から提出する申込書に、企業の紹介、駐在員事務所の目的、代表機関の名称、派遣人員(首席代表、一般代表)、事業内容、駐在期限、オフィス住所などを含めます
2. この企業の所在国から合法的な開業証明(コピー)。
3. この企業と取引がある銀行から出した信用証明。
4. この企業の取締役は駐在員事務所の首席代表と代表の委任授権書。
 
関する資料:
外国企業中国駐在員事務所の登記設立手順
外国企業中国駐在員事務所の登記に必要な申請ファイル
外国企業中国駐在員事務所の税務紹介