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中国国内、外資系企業名称に基準的な要求

中国国内、外資系企業名称に基準的な要求
 
 
企業名称に基準的な要求(国内、外資系企業に適用する)
 
1、  企業法人は必ず独立な企業名称を使用しなければなりません、名称に別の法人名称を含めることができません。
 
企業名称に国際組織の名称、国家(地区)の名称、政党、宗教の名称、国家機関、政党機関、軍隊機関、事業部門、社会団体の名称、軍隊番号或いは略称を含めることがいけません。
 
外資系企業の名称は、国家(地区)の名称、国家と国家(地区)、国家(地区)と行政区連名及びその略称はファームとすることができません。外資系企業の名称に外国(地区)の名称(習慣の呼称)と中国(習慣の“中”或いは“華”)連名して店名とすることできません、例えば“中日**饭店”。
 
2.企業名称は国家の基準に合う文字を使うべきで、民族自治地区の企業の名称は同時に地元通用の民族文字を使うことができます。企業名称に外国文字、漢語ピンイン、数字(漢字数字は別にする)。国家の基準に合う文字は、国務院から許可される現代の標準的な簡体字を指します。すでに取って代わった繁体字と許可を取ってない簡体字を使いません。
 
企業名称に国家の利益と社会の公共利益を損する、社会の公共道徳に違反する、民族と宗教風習に合わない内容を含めることが行けません。
 
4、企業名称に公平競争の原則に違反する、公衆に誤解する、他人の利益に損する内容を含むことが行けません。
 
5、企業名称に法律や行政法規に禁止されている内容を含むことができません。つまり企業名称は《企业名称登记管理规定》の要求に合うだけではなく、また別の法律と行政法規に関する規定に合うべきです。
 
6、企業は申請している企業名称が3年未満のほかの企業の現有名称と同じことができません。登記を既に取り消した或いは営業許可書を取り上げる3年未満の企業の名称と同じことができません。
 
普通、企業の名称に“中国”“中華”或いは“全国”、“国家”、“国際”を付け加えることがいけません。《企业名称登记管理规定》に基ついて、ただ以下の企業は企業名称を申請する時“中国”“中華”或いは“国際”を付けることができます;全国的な会社;国務院やその授権された機関から許可する大型な輸出入企業;国務院やその授権された機関から許可する大型な企業グループ;国家商工行政管理局に規定されたそのほかの企業。これら条件は主に国家商工行政管理局に登記する企業に適用する。1995年5月国務院官房から出した《关于公司名称冠以中国等字样问题的通知》(国办发[1995]36号)に規定された:国務院は設立許可された会社のほかに、そのほかのすべての新設立会社(各種類の経済実態を含みます)の名称に“中国”“中華”“全国”“国家”“国際”等文字を付け加えることができません。