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企業名称(会社名称)の変更手順

企業名称(会社名称)の変更手順
 
企業名称(会社名称)の変更について
 
企業は名称を変更する時、《企業申請變更登記註冊書》を書き込むべきで、そして登記主管機関に下記のファイルを提出する:
(1)企業名称の変更を申請する報告
(2)企業営業許可書のコピー件(発行機関の印鑑を押します)
(3)会社の定款
(4)企業名称登記管理機関に要求されたそのほかのファイル、資料
 
関連規定により、企業名称を変更する時主管部門或いは審査許可機関から審査し許可しなければなりません、また関する許可ファイルを提出するべきで、そして主管機関あるいは審査許可機関は許可した30日以内に企業名称の変更申請を提出しなければなりません。
 
《中華人民共和國公司法》の規定により、有限責任会社、株式有限会社は企業名称の変更を申請するなら、会社株主総会決議を提出しなければなりません。或いは会社定款に基ついて、名称変更を取り扱って、そして相応なファイルを提出する。
 
企業は名称の変更を申請して、もし登記主管機関の名称登記管理権限を越えるならば、登記主管機関から審査し許可するべきです、審査し許可した後企業名称変更の登記することができます。
 
地方の商工行政管理局に登記する企業、その変更の名称は国家商工行政管理局から審査し許可しなければなりません。登記主管機関は企業の変更登記を受け付けた後、上級の商工行政管理局に申告して、そして省級の商工行政管理局は書面形式で審査意見を提出した後、国家商工行政管理局に報告しなければなりません。国家商工行政管理局から審査して許可されるそれとも許可されない、そして《企業名稱核准通知函》を交付します。
 
登記主管機関は《企業名稱核准通知函》により、この企業の名称変更登記を取り扱います、同時に《企業名稱核准通知函回執》を書き込みして、受取とこの企業の営業許可書のコピー件と一緒に国家商工行政管理局へ郵送します。
 
国家商工行政管理局から審査し許可する名称の地方企業、もし申請の新しい名称はまだ国家商工行政管理局の許可権限範囲に属すなら、登記主管機関は省級の商工行政管理局から国家商工行政管理局に審査し許可しなければなりません。もしその申請の新しい名称は国家商工行政管理局の審査し許可範囲に即しないなら、地方の商工行政管理局から直接に変更を審査し許可する、そして、直ちに変更情報と結果が国家商工行政管理局に記録する。
 
支店機構を持ってる企業は名称変更を申請する時、登記主管機関は登記を許可する日から30日以内に、支店機構名称の変更を登記しなければなりません。