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中国外商投資に合理的な営業期限を確定する

中国外商投資に合理的な営業期限を確定する
 
中華人民共和國中外合資經營企業法》第12条の規定は:企業の共同経営の期限は、異なった業界、状況により、異なった約束を行います。ある業界の共同経営は共同経営の期限は約束することができますが、約束しなくてもいいです、約束している会社の双方は延期に賛成する、共同経営期限を満期になる前6ケ月で審査許可機関に申請を提出しなければなりません、審査許可機関は申請を受け取ってから1ケ月以内、許可か許可しないかことを決めます。
 
1992年5月15日国家経済体制改革委員会から発表する《有限責任公司規範意見》は有限会社の営業期限に明確な規定を行いました。この意見の第59条は:会社は会社定款に営業期限を明記することができます。特殊な情況は商工行政管理機関の許可を受け取ったほかに、会社の営業期限は5年以上が必要です。会社の営業期限は《法人營業執照》の発行日から計算する。
  
異なる外商投資企業に対して、事業内容により、普通は30年を超えることができません。