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香港の税務問題の基本原則
香港の税務問題の基本原則
香港で、地域の概念は利益を課税する基本的な要素である
。つまり、
ただ香港から出した利益は課税する必要があります
。しかし、地域の概念の原則ははっきりして明確しますが、いくつかの事件に実用化する時、紛争を起こす恐れがあります。
税務局と執業者の間の訴訟項目は、税務上訴委員会と裁判所に提出して判決しなければなりません。
枢密院は“ハンセン銀行”と“香港テレビ放送有限会社”の事件(3 HKTC 468)の判決が、
利益の源泉地の案内を協力して定義することを確定します
。
最近
枢密院
は“
CIR v Orion Caribbean Limited
”の事件の中の判決は、再びその以上の二つの事件の中の案内を確定して、
そして“作業検証法”は利益の源泉地を定義する適切な方法を肯定した
。利益の源泉地を確定する普通な原則は“納税者は利益に関する活動を行って、活動を行う場所を明らかにする。
(一)
利得税を納める基本的な検証法
いかなる人は以下の三つの条件を合うなら、利得税を納める必要があります。
1、 この人は必ず香港で業務、専門、或いは業界を経営するべきです。
2、 課税するべき利益はこの人が香港で業界、専門或いは業務を経営するため、得た利益が課税するべきです。
3、 利益は香港から出す或いは香港から得る必要があります。
(二)利益の源泉地を決める原則
もし以上の最初の二つの条件に合うなら、いかなる人の利益は香港から出して、香港から得るない限り、利益税を納めるべきです。利益税の源泉地を決める基本的な原則は、以下です。
1
、利益の源泉地は関する事件の事実によって決めて、一つそれぞれ異なっている情況を概括する通則がありません。利益は香港から出したか、香港から得るかは、利益や関する利益の取引の性質から決めます。
2
、
利益税の源泉地を確定する普通な原則は
、納税者の関する利益を稼ぐ活動や、この活動を行う場所を明らかにする。つまり、
正しいの検証方法は関する利益を出した作業と、この等作業はどこで行うことを
明らかにします。
3、
利益は香港や香港以外の場所から取ることの区別は、いくつかの取引から出した粗利益によって決めます
。
4
、いくつかの情況で、
もし個別な取引の粗利益は異なっている場所に出したなら
、この等粗利益は分けて、部分は香港から出した、部分は香港以外の場所からだします。,若個別交易的毛利是在不同地方産生,該等毛利可分攤作部分在香港産生、部分在香港以外地方産生。
5、
日常の投資や業務の決定を作り出す場所は
、普通はそれによって利益の源泉地とすることができません。
6
、香港の業務は海外に永久な機構を設けないことは
、この業務の全ての利益は皆香港から出した或いは香港から獲ったこととは限りません。しかし注意してください、枢密院は“香港テレビ放送国際有限会社”の事件の判決は:“
主な営業場所は香港に設ける納税者が、珍しい情況ではない限り、香港で課税する必要がない利益を取ることができます。
(三)香港所得税の税務申告
香港税務局は毎年一回で税務申告を規定されて、政府は会社の純利益の
17.5%によって利得税を徴収する;会社は利益を稼ぎないと課税しません、しかし依然として時間どうりに申告書を提出しなければなりません。新会社を創立した第18月まで初回税務申告書を受けとって、
3ケ月内で書き込んで税務局へ返送しなければなりません。
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