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外国会社の香港駐在員事務所(代表処)
外国会社の香港駐在員事務所(代表処)
Hong Kong Representative Offices
外国会社は香港で駐在員事務所を設立して
、
そして一名代表或いは一グループの人員を派遣して
、業務を開拓する可能性を研究して、及び投資チャンスを見つけるなど
。しかしこの代表事務所は香港で直接にいかなる業務を経営することができません。
代表処の登記手続き
法律は代表処の設立に対して唯一の要求が税務局の商業登記処まで商業登記証を申請することだけです。申請する時、関する外国会社の会社登録証書(膳本)及び中国語或いは英語の訳本を提出する必要があります。商業登記は毎年に一回更新する必要があります。
会社資料を申告して、公開する規定
申報及公開公司資料規定
外国会社の代表事務所は香港のいかなる政府機構に財務とその他の法定の諸表を提出する必要がありません。外国親会社も同様に諸表を提出する必要がありません。
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